排煙設備に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、建築基準法上、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で、延べ面積が500 m2を超えるものには、原則として排煙設備を設けなければならない。 (ロ)階数が2以上で延べ面積が500 m2を超える建築物には、原則として排煙設備を設けなければならない。 (ハ)体育館、スキー場、スケート場、水泳場その他これらに類する用途に供する建築物には、排煙設備を設けることを要しない。 (ニ)階段の部分及び昇降機の昇降路の部分には、排煙設備を設けなければならない。