013正誤判定現場代理人及び主任技術者等の設置・権限・兼任●●○公共工事標準請負契約約款に定める現場代理人及び主任技術者等に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1現場代理人は、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領についても、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。2現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。3受注者は、現場代理人を定めたときであっても、その氏名を発注者に通知する必要はない。4現場代理人は工事現場に常駐しなければならず、発注者が常駐を要しないと認めた場合であっても、これを緩和することはできない。