公共工事標準請負契約約款に定める損害の負担に関する下記の文章中の(イ)〜(ハ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 「工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害は、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、(イ)がその費用を負担する。一方、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、(ロ)がその損害を負担しなければならない。また、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより生じた損害については、(ハ)が損害合計額のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担する。」