高さが2m以上の箇所における作業の墜落による危険の防止に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、労働安全衛生法令上、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 (ロ)高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。 (ハ)囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。 (ニ)高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に労働者を就かせるときは、技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならない。