発破及び電気発破における措置について、次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、火薬類取締法施行規則の規定に照らして適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこととした。 (ロ)装塡が終了して火薬類が残ったので、次回の発破に使用するため、発破場所に設けた保管箱に置いておくこととした。 (ハ)発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておくこととした。 (ニ)点火回路の導通及び抵抗の試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から30m以上離れた安全な場所で実施することとした。