道路の占用に係る工事実施の方法について、次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、道路法施行令に定める基準に適合するものの数は次のうちどれか。 (イ)道路を掘削するにあたり、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これらに準ずる方法によることとし、えぐり掘の方法によらないこととした。 (ロ)ガス管が地下に設けられていると認められる場所を掘削するため、試掘その他の方法により当該ガス管を確認した後に掘削を実施することとした。 (ハ)工事現場にはさく及び覆いを設け、夜間は赤色灯を点灯することとしたうえで、施工効率を優先し、工事期間中は道路の全幅員について全面通行止めとすることを原則とした。 (ニ)掘削により路面の排水が妨げられることは避けられないため、路面の排水に関する措置は道路の復旧時にまとめて行うこととした。