セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)路床安定処理工法及びセメント系の安定処理路盤は、六価クロム溶出試験の対象となる工法である。 (ロ)石灰安定処理工法は、セメント系固化材と同様に六価クロム溶出試験の対象となる工法である。 (ハ)配合設計段階の試験で溶出量が土壌環境基準を超えなかった場合でも、火山灰質粘性土を改良するときは施工後の試験を省略できない。 (ニ)溶出量の判定は環境庁告示第46号に定める方法による溶出試験によって行い、検液1Lにつき0.05mg以下であることを確認する。