009正誤判定施工体制台帳の作成義務者・作成要件と施工体系図の掲示●●●施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1施工体制台帳は、工事現場に入場するすべての下請負人がそれぞれ作成し、元請負人に提出するものである。2施工体系図は、監督職員から請求があったときに提示すれば足り、工事現場に掲げる必要はない。3公共工事においては、作成した施工体制台帳を工事現場に備え置けば足り、その写しを発注者に提出する必要はない。4発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める金額以上となるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。