施工管理ドリル

就業制限に係る業務の範囲と数値基準

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)法規/第14問(全20問)

014個数選択就業制限に係る業務の範囲と数値基準●●●

労働安全衛生法に定める就業制限に係る業務に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数として適当なものは、次のうちどれか。 (イ)つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)は、就業制限に係る業務である。 (ロ)つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務は、就業制限に係る業務である。 (ハ)機体重量が1トン以上の整地・運搬・積込み用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)は、就業制限に係る業務である。 (ニ)作業床の高さが2m以上の高所作業車の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)は、就業制限に係る業務である。