建設業法に定める元請負人の義務等に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数として適当なものは、次のうちどれか。 (イ)元請負人は、注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払を受けた日から1月以内に、施工した出来形部分に相応する下請代金を下請負人に支払わなければならない。 (ロ)元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 (ハ)元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない。 (ニ)建設業者は、下請負人として請け負った建設工事の現場についても、公衆の見やすい場所に建設業の許可に係る標識を掲げなければならない。