003正誤判定工事着手前に要する届出・許可の提出期限と提出先の対応●●○工事の着手前に必要となる届出等に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1騒音規制法に基づく特定建設作業実施届出書は、当該特定建設作業の開始の日の30日前までに都道府県知事に届け出る。2労働安全衛生法に基づく建設工事計画届(厚生労働大臣に届け出るべき大規模な仕事を除く。)は、仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出る。3電気事業法に基づく工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から14日を経過した後でなければ、届出に係る工事を開始することができない。4消防法に基づく工事整備対象設備等着工届出書は、工事に着手しようとする日の10日前までに、甲種消防設備士が消防長又は消防署長に届け出る。