011正誤判定工期及び請負代金額の変更における協議手続と協議不調時の決定権及びスライド条項の発動要件●●○工期及び請負代金額の変更に関する次の記述のうち、公共工事標準請負契約約款上、正しいものはどれか。1工期の変更については発注者が一方的に定めて受注者に通知するものとされ、発注者と受注者とが協議して定める余地はない。2発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときであっても、受注者に対して工期の短縮変更を請求することはできない。3発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。4発注者は、約款の規定により請負代金額を増額すべき場合には、特別の理由があるときであっても、その増額に代えて設計図書を変更することはできない。