009正誤判定臨機の措置に要した費用の負担区分と一般的損害・第三者損害・不可抗力損害の負担者の切分け●●●臨機の措置及び損害の負担に関する次の記述のうち、公共工事標準請負契約約款上、誤っているものはどれか。1受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならず、必要があると認めるときはあらかじめ監督員の意見を聴かなければならないが、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。2受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用は、その内容及び額のいかんにかかわらず、すべて受注者の負担とする。3工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として発注者がその損害を負担する。4工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。