鉄筋の継手及び定着に関する次の(イ)〜(ニ)の記述について、建築基準法施行令の規定に適合するもののものの数は次のうちどれか。ただし、軽量骨材は用いないものとし、国土交通大臣が定めた継手の構造方法によらないものとする。 (イ)主筋等の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合、主筋等の径の25倍以上とする。 (ロ)引張力の最も小さい部分以外の部分に主筋等の継手を設ける場合、重ね長さは主筋等の径の30倍以上とする。 (ハ)柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さを径の40倍以上とする。 (ニ)異形鉄筋を用いる場合であっても、柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分の鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて定着しなければならない。