003正誤判定延焼のおそれのある部分の範囲●●○建築基準法上、延焼のおそれのある部分に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1隣地境界線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。2道路中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。3同一敷地内に2以上の建築物がある場合、延べ面積の合計が1,000m²以内の建築物は、一の建築物とみなす。4防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面に面する部分も、延焼のおそれのある部分に含まれる。