019正誤判定開発許可を要しない開発行為の規模の区域別の区分と許可を要しない建築物の範囲●●○条例による規模の別段の定めがないものとしたとき、都市計画法に定める開発行為の許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1市街化調整区域内において行う開発行為は、その規模が1,000m²未満であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要がない。2市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000m²未満であるものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要がない。3区域区分が定められていない都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000m²未満であるものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要がない。4駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要がない。