公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)における用語の定義について、次の文中の( )内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 「受注者等が書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することを(A)といい、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことを(B)という。また、工事の状況又は結果について監督職員に書面をもって知らせることを(C)という。」
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)における用語の定義について、次の文中の( )内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 「受注者等が書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することを(A)といい、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことを(B)という。また、工事の状況又は結果について監督職員に書面をもって知らせることを(C)という。」