火を使用する室に設ける換気設備に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、建築基準法上、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室には、換気設備を設けなくてよい。 (ロ)床面積の合計が100 m2以内の住宅の調理室で、発熱量の合計が12 kW以下の火を使用する設備を設け、かつ、当該調理室の床面積の1/10(0.8 m2未満のときは0.8 m2)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたものには、換気設備を設けなくてよい。 (ハ)発熱量の合計が6 kW以下の火を使用する設備を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてよい。 (ニ)発熱量の合計を算定するに当たっては、密閉式燃焼器具等の発熱量を算入しない。