020正誤判定浄化槽の法第7条検査・第11条検査の時期と保守点検・清掃の回数●●○浄化槽の維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1新たに設置された浄化槽については、その使用開始後3月を経過した日から5月間に、指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければならない。2浄化槽管理者は、毎年1回、指定検査機関が行う水質に関する定期検査を受けなければならない。3浄化槽の清掃は毎年1回以上行うものとされているが、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6月ごとに1回以上行う。4浄化槽の保守点検の回数は、処理方式及び処理対象人員にかかわらず、毎年1回とされている。