009正誤判定条件変更等における受注者の通知義務と発注者の調査●●○公共工事標準請負契約約款に定める条件変更等に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1受注者は、工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と一致しないことを発見したときは、自らの判断で設計図書を変更して工事を続行することができる。2監督員は、受注者から条件変更等の通知を受けた場合であっても、調査は書面のみで行い、受注者を立ち会わせてはならない。3受注者は、設計図書に誤謬又は脱漏があることを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。4発注者は、調査の結果、設計図書を訂正する必要があると認めた場合であっても、工期及び請負代金額を変更することはできない。