明り掘削の作業に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、労働安全衛生規則上、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ運搬機械等の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。 (ロ)地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、地山の掘削作業主任者を選任して作業を直接指揮させれば、土止め支保工の設置や防護網の設置は要しない。 (ハ)明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、つり防護、受け防護等による防護又は移設等の措置を講じたうえで、その防護の作業は指名した者の直接の指揮のもとに行わせなければならない。 (ニ)明り掘削の作業を行う場所の照度は、掘削の深さが5mを超える場合に限り保持すれば足りる。