001正誤判定施工体制台帳の作成義務が生じる要件と公共工事における特例●●○施工体制台帳に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1公共工事以外の建設工事において、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約を締結したときは、その請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。2施工体制台帳は、当該建設工事の目的物の引渡しをするまでの間、元請負人の主たる営業所に備え置かなければならない。3公共工事の受注者は、下請契約を締結したときは、発注者が情報通信技術を利用する方法により施工体制を確認することができる措置を講じている場合を除き、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。4民間工事において発注者から施工体制台帳の閲覧の請求があった場合でも、企業秘密に当たる事項が含まれているときは、元請負人はこれを拒むことができる。