009正誤判定電気工事業者の登録と主任電気工事士・営業所の器具の備付け●●○電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。12以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。2登録電気工事業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。3登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければならない。4一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えなければならない。