施工管理ドリル

高所作業における作業床・脚立・高所作業車の使用基準

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)品質管理・安全管理・施工/第11問(全20問)

011個数選択高所作業における作業床・脚立・高所作業車の使用基準●●

高所における電気工事の作業に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、労働安全衛生規則上、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。 (ロ)脚立は、脚と水平面との角度を85度以下とし、折りたたみ式のものはその角度を確実に保つための金具等を備えたものを使用する。 (ハ)つり足場を除く足場の作業床は、幅を40cm以上とし、床材間のすき間を3cm以下とする。 (ニ)高所作業車を走行させるときは、作業床上の作業従事者に走行の方向を指示させるため、作業床に作業従事者を乗せたまま走行させる。