次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』上、正しいものの数はどれか。 (イ)特定建設資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材並びにアスファルト・コンクリートが含まれる。 (ロ)建築物の解体工事であって、当該建築物の床面積の合計が80m2以上のものは、対象建設工事に該当する。 (ハ)対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に分別解体等の計画等を届け出なければならない。 (ニ)建築物以外の工作物に係る解体工事は、請負代金の額が1億円以上のものが対象建設工事となる。